派遣バイトとして働く場合、「正社員と同じように有給休暇がもらえるのか?」というのは、とても気になるところだと思います。
また、この制度で休みがもらえる場合、勤務状況と付与日数の関係も確認しておく必要があります。
そこで今回は、派遣のアルバイトで働く方々に、有給休暇制度の仕組みをご紹介していきます。
■有給休暇の制度と仕組み
有給休暇とは、雇用主から賃金が支払われる労働者の休暇日です。
労働基準法の第39条で定められた有給休暇は、雇用形態関係なく、特定の条件を満たす労働者が受けられる権利となります。
1年ごとに国で定めた最低日数以上が付与されるこの休暇日には、年次有給休暇という正式名称があります。一般的には、年休や有休、年次休暇と呼ばれることが多いです。
◇バイトに有給休暇を付与する条件
アルバイトが年次有給休暇をもらうためには、次の2条件を満たす必要があります。
- 雇い入れ日から6ヶ月以上の継続勤務をしていること
- 算定期間の8割以上の出勤をしていること
実際に付与される日数は、1週間あたりの所定労働時間と所定労働日数によって異なる仕組みです。
まず、週30時間以上もしくは週5日または、年間217日以上の継続勤務をしているアルバイトは、初年度に年間10日間が付与されます。
勤続年数が1年増えるごとに11日、12日、14日と労働基準法で定められたペースで日数が増えていきます。
一方、週30時間かつ週4日以下、もしくは年間48日間~216日しか働かない場合、最も付与条件の高い週4勤務の労働者であっても6ヶ月で7日、1年半で8日、2年半で9日しかもらえないルールです。ちなみに労働基準法では、後者の考え方を比例付与と呼んでいます。
◇有給休暇が発生・消滅するタイミング
有給休暇の発生タイミングは、各企業によって異なります。中途採用が多く、従業員によって入社日が異なる会社では、2回目以降の付与を4月1日の一斉とすることで、管理をしやすくしているケースもあるようです。
このケースに該当する会社では、例えば7月1日入社の従業員に対して、6ヶ月後の1月1日に10日、一斉付与日の4月1日に11日といったイメージで有給休暇が発生することもあるのです。
有給休暇の権利は、発生日から2年後に消滅するルールがあります。
◇付与日数が10日以上は年5日取得する義務がある
2019年4月1日から労働基準法の改正により、有給休暇が1年で10日以上付与された労働者を、5日以上強制的に休ませることが雇用主の必須義務となりました。この法律に違反した場合、事業主に6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
■日払いの派遣バイトは有給休暇を取得できる?
雇用形態と関係なく権利が付与される年次有給休暇は、給料を日払いでもらう派遣バイトでも条件を満たせばもちろん取得可能です。
ただしフルタイムで働く正社員などと異なり、勤務時間や日数が少なければ、先ほどご紹介した比例付与の対象になりやすいことを知っておく必要があります。
比例付与の場合は、週所定労働日数と年間所定労働日数、勤続年数の組み合わせで付与日数が決まる仕組みとなります。日払いの派遣バイトで有休が欲しいときにはスケジュール管理にも注意をしてください。
■派遣バイトで有給休暇を取得するときの注意点
有給休暇は断ることはできないというのが原則ですが、スムーズに有給休暇を取得するにはどのようにすればよいのでしょうか。
派遣バイトでスムーズに有給休暇を取得するには、次のポイントを押さえて申請や調整をするのが理想です。
◇なるべく早く申請する
自分の有給休暇によって人員不足や穴埋めが発生することを考えると、会社に迷惑をかけないために早めの申請をするのが理想です。前もってわかっているならば、1ヶ月以上前に上司に打診をしておくと、会社側もシフト調整を進めやすくなります。
閑散期にも多くの人が有給取得する傾向を考えると、「この時期は仕事が暇だから大丈夫」と高をくくらずに、どんな時期でも早めに申請や打診をしましょう。
◇派遣元と派遣先双方に確認する
派遣で働く場合、有給休暇は派遣元から付与されるため、派遣元への申請が必要です。
しかし、派遣元で有給休暇の許可がおりたからといって、必ずしも派遣先がその日にあなたが有給休暇を取ることを把握しているとは限りません。
必ず派遣元の担当者に確認を行い、派遣先には自分で伝えるか営業担当から伝えるか確認をしておきましょう。
派遣元を通じて伝えてもらう場合でも、派遣先には直接それとなくその日に休むことを知っているか確認をしておくとスマートです。
◇理由を聞かれても答える必要はない
原則として有給休暇の取得理由は不問で、「私用のため」で問題ありません。
もし上司などから「何か予定があるの?」と聞かれてしまったときには、その後の関係に支障が出ないように、簡単な理由を申し添えるのが理想です。
◇希望日に有給を取得できない場合がある
会社側は基本的に、従業員の有給申請を断ることはできません。ただし、同時期に多くの従業員が取得希望を出すなど、業務に大きな影響があると判断された場合、会社側は時季変更権によって請求日と別な日に調整や変更をしてもらう打診をすることができます。
時季変更権が使われた場合は、会社側が人員不足で困っている現状を頭に入れた上で、今後の関係が悪化しない返答を考えてみてください。
■まとめ
有給休暇は、勤続年数や所定労働時間、所定労働日数などの条件さえクリアすれば、派遣バイトなどでも取得できる制度です。
派遣先企業に迷惑をかけないためには、上司に早めの有給休暇の申請を行うようにしましょう。
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