バイトでも有給はもらえる?付与日数・条件・申請方法をわかりやすく解説

バイトでも、6ヶ月以上継続勤務して8割以上出勤すれば有給休暇がもらえます。
この記事では、有給が発生する条件や付与される日数、給料への影響、申請方法、派遣や短期バイトのケースなど、ひとつずつ丁寧に解説します。
バイトでも有給休暇はある
「有給はバイトには関係ない」と思っている方もいますが、それは誤解です。
ここでは、有給が発生する2つの条件と、雇用形態に関係なく権利がある理由について解説します。
有給が発生する2つの条件
アルバイト・パートでも、以下の2つの条件を満たした時点で有給休暇が付与されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 継続して6ヶ月間勤務している | 雇い入れの日から6ヶ月間、同じ職場で働いている |
| ② 全労働日の8割以上出勤している | 定められた出勤日数のうち、8割以上実際に出勤している |
この2つの条件を満たした時点で有給休暇を取る権利が発生します。入社してすぐには取れませんが、半年間まじめに働いていれば必ず権利が生まれます。
なお、業務上のケガ・疾病による休業や、産前産後休業・育児介護休業などは出勤したものとみなされます。
ただし、業務外の病気や個人的な事情による欠勤は出勤扱いにならないため、注意が必要です。
雇用形態や勤務時間に関係なく権利がある
有給休暇の権利は、正社員・パート・アルバイト・派遣社員など雇用形態を問わず、すべての労働者に認められています。
「バイトだから有給はない」と職場が言ったとしたら、それは法律違反です。
週1日しか働いていないバイトでも、条件を満たせば有給が発生します。週の勤務日数によって付与日数は変わりますが、付与自体がゼロになることはありません。
有給休暇は法律に基づく権利であるため、雇用主が独自のルールで「うちはバイトに有給がない」と定めることは認められません。
権利をしっかり理解しておくことが、働くうえで大切です。
有給は何日もらえる?
有給が何日もらえるかは、勤務日数によって異なります。フルタイムに近い働き方か、週数日程度の働き方かで付与日数は変わります。
ここでは、週5日勤務の場合と、週4日以下勤務の場合について解説します。
週5日(または週30時間以上)勤務の場合
週5日以上、または週30時間以上働いている場合の付与日数は以下のとおりです。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
週5日以上のフルタイムに近い働き方であれば、正社員と同じ日数の有給が付与されます。
長く働くほど付与日数が増えていくため、同じ職場で長期間働くことで有給を活用しやすくなります。
週4日以下の場合の比例付与
週30時間未満かつ週4日以下の場合は「比例付与」となり、勤務日数に応じた有給が付与されます。以下の表を参考にしてください。
| 週の所定労働日数 | 6ヶ月後の付与日数 |
|---|---|
| 週4日 | 7日 |
| 週3日 | 5日 |
| 週2日 | 3日 |
| 週1日 | 1日 |
少ない日数でも有給がゼロになることはありません。週1日しか働いていないバイトでも、半年後には1日分の有給が付与されます。
有給を使ったときの給料はいくら?
有給を取得した日の給料の計算方法は、勤務先によって異なります。法律では以下の3つの方法のいずれかを採用することが認められています。
| 計算方法 | 内容 | 主な適用例 |
|---|---|---|
| 通常賃金 | その日に働いた場合と同じ賃金を支払う | バイト・パートに最も多い方式 |
| 平均賃金 | 過去3ヶ月の平均日給を支払う | シフトが不規則な場合などに使われることがある |
| 標準報酬日額 | 健康保険の標準報酬日額を支払う | 健康保険加入者が対象 |
多くのバイト・パートの場合は「通常賃金」(その日の時給 × 所定労働時間)が適用されます。有給を取得した日も、通常どおりの賃金が支払われます。
例えば、時給1,100円・1日7時間勤務の場合、有給1日分の賃金は1,100円 × 7時間=7,700円となります。
シフトが不規則な場合や、特定の月に収入が大きく変動している場合には「平均賃金」が使われることがあります。
過去3ヶ月間の賃金総額を、その期間の総暦日数で割った金額が平均賃金となります。
「標準報酬日額」方式は、健康保険に加入している場合に使える方法で、健康保険の標準報酬月額を30で割った金額が支払われます。
どの方式を採用しているかは勤務先の就業規則で定められているため、気になる場合は確認しておきましょう。
3つの方式の中で最も賃金が高くなるものを選べるわけではなく、職場が定めた方式が適用されます。
有給の申請方法と断られた場合の対処法
有給を申請するには、バイト先のシフト担当者や上司に「〇月〇日に有給を取りたい」と伝えるだけで問題ありません。
書面や専用フォームが必要な職場もあるため、事前に確認しておきましょう。
有給は法律上の権利のため、職場側には別の日への変更を求める「時季変更権」はありますが、有給の取得自体を拒否することはできません。
「バイトに有給はない」「うちでは認めていない」と言われた場合は、以下の方法で対処できます。
- 労働基準監督署に相談する(無料・匿名で相談可能)
- 社内の相談窓口や労働組合に問い合わせる
- 厚生労働省の「総合労働相談コーナー」を利用する
有給を申請しにくい雰囲気の職場であっても、権利として申請できることを知っておくことが大切です。
申請する際は、可能な限り早めに、かつ理由を簡潔に伝えると職場との摩擦が少なく済みます。
派遣社員・短期バイトの有給はどうなる?
正社員やパートと比べて、派遣社員や短期バイトの有給はやや複雑です。「自分にも有給があるのかわからない」という方のために、仕組みを整理しておきます。
派遣社員の有給の管理先と申請先
派遣社員の有給休暇は、派遣先(実際に働く会社)ではなく、派遣元(派遣会社)で管理されます。
有給を申請する際も、派遣先のシフト担当者ではなく、派遣会社の担当者に連絡する必要があります。
条件は一般のバイトと同様で、同じ派遣会社に6ヶ月以上継続して登録・稼働し、8割以上出勤していれば有給が発生します。
同じ派遣先に継続して配置されている場合は、その勤務期間が継続勤務とみなされるケースが一般的です。
また、派遣先が変わっても同じ派遣会社に登録・稼働していれば継続勤務として扱われる場合があるため、担当者に確認してみてください。
短期バイト・掛け持ちバイトの有給の扱い
短期バイト(数週間〜数ヶ月程度の勤務)は、継続6ヶ月の条件を満たさないケースが多く、有給が発生しない場合がほとんどです。
有給が発生するのは、あくまで同じ職場で6ヶ月以上継続して働いた場合です。
また、複数の職場を掛け持ちしている場合は、各バイト先ごとに別々に有給が管理されます。それぞれのバイト先で条件を満たした場合に、それぞれで有給が付与されます。
掛け持ちをしている場合でも、長く続けているバイトがあれば、そこで有給が発生している可能性があるため確認してみましょう。
有給の時効と計画年休について知っておこう
有給休暇は永久に使えるものではありません。有効期限と、特殊なルールについて把握しておきましょう。
有給の有効期限と繰り越しのルール
有給休暇の有効期限は2年間です。付与された年に使わなかった有給は翌年に繰り越すことができますが、付与から2年が経過すると消滅します。
例えば、2024年10月に10日の有給が付与された場合、2026年10月までに使わなかった分はすべて消滅します。
有給の残り日数が気になる場合は、給与明細や勤怠管理システムで確認するか、職場の担当者に問い合わせてみてください。
2019年改正による年5日取得義務と計画年休
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給が付与される労働者には、年5日の有給取得が義務づけられました。
これはバイトやパートにも適用されます。週5日以上勤務する方が6ヶ月後に10日の有給を得た場合、そのうち5日は必ず取得しなければならないというルールです。
また、「計画年休」という制度も存在します。これは、会社が労使協定を結んだうえで、一斉に有給休暇を取得させる制度です。
例えば、夏季休暇や年末年始の休暇を有給として充てる形で運用されることがあります。
バイトにも適用される場合があり、「計画年休で取得した日数は、5日取得義務の一部として算入される」ことも覚えておくとよいでしょう。
有給を取りやすい職場・取りにくい職場の違い
法律上は権利として認められている有給休暇ですが、実際には取得しやすい職場と取得しにくい職場があります。違いを把握して、良い職場を選ぶことも大切です。
有給を取りやすい職場の特徴
有給取得率が高い職場には、以下のような共通点があります。
- 有給申請の書類やシステムが整備されており、手続きがスムーズ
- 上司や先輩が率先して有給を取得しており、雰囲気として取りやすい
- シフト制で代替要員が確保しやすい体制が整っている
- 有給取得率を管理していて、未消化を減らす取り組みをしている
求人票に「有給休暇取得率」や「年間休日数」が明記されている職場は、労働環境の透明性が高い傾向にあります。
応募前に有給制度について確認できる求人を選ぶことが、長く安心して働くための大切なポイントです。
有給を取りにくい状況への対処法と退職前の消化方法
「有給を申請したら嫌われるのでは?」という不安を感じる方も少なくありません。ただし、有給は法律で認められた権利であり、適切な手続きで申請する分には問題ありません。
可能な限り早めに申請し、業務への影響を最小限にする配慮を示すことで周囲との関係を保ちながら取得できます。
退職前に残った有給をすべて消化したい場合は、退職の申し出と同時に「残り◯日の有給を退職日までに消化したい」と早めに伝えることをおすすめします。
退職前の有給消化は法律上認められており、会社はこれを拒否することはできません。
ただし、退職日と有給の消化日程については職場と話し合いながら進めると円滑に手続きが進みます。
よくある質問
以下に、バイトの有給に関するよくある質問をまとめました。
Q. 有給を断られたらどうすれば?
法律上、職場は有給の取得自体を拒否することはできません。
「バイトに有給はない」などと言われた場合は、労働基準監督署(無料・匿名で相談可能)に相談できます。
繁忙期などに「別の日に変更してほしい」と求められることはありますが、取得そのものを拒否することは法律違反です。
証拠として、申請したことや断られたことをメモや文字として残しておくことをおすすめします。
Q. 辞める前に使い切れる?
可能です。退職前にまとめて有給を消化することは法律上認められています。
退職の申し出と同時に「残りの有給を消化したい」と早めに伝えることをおすすめします。
職場の繁忙期などと重なる場合は、退職日を少し先に設定して有給消化のための日数を確保する方法も有効です。
Q. 短期バイトでも有給はもらえる?
同じ職場で6ヶ月以上継続勤務し、8割以上出勤していれば有給が発生します。
ただし、単発・短期のバイトや、数週間〜数ヶ月で終了する派遣では、継続勤務の条件を満たさないケースがほとんどです。
有給をスムーズに取得するためのポイント
有給をスムーズに取得するために、以下の項目を確認しておきましょう。
- 6ヶ月以上継続勤務して、8割以上出勤しているかを確認する。
- 付与された有給日数と有効期限(付与から2年)を確認する。
- シフト担当者に「〇月〇日に有給を取りたい」と早めに申し出る。
- 退職を申し出る際は「残り有給の消化予定」を同時に伝える。
- 「バイトに有給はない」と言われた場合は、労働基準監督署に相談できることを知っておく。
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有給休暇の取得は「6ヶ月間継続して勤務すること」が条件のため、長く続けられる職場を選ぶことが重要です。
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